うつ病(鬱病)や類似する精神疾患にかかり、今までは療養していたけど「そろそろ仕事ができるかも」って思えたら素晴らしいですね。
ただ、病気前に戻る事は非常に難しい為、中には「誰かの手を借りないと一人ではまだキツい・・」と感じる方も多いと思います。
今回はそんな時に精神障害者の職業スキルアップや、仕事探しを助けてくれる制度「就労支援事業所」について解説してみたいと思います。
「就労移行支援」や「就労継続支援」、「作業所A型」や「作業所B型」などの違いもわかりやすく簡単に解説しているので、疑問に思っていた方は必見の内容です。
Contents
就労支援事業所とは?
最初は「就労支援事業所」の前に、まずは「就労支援とは何か?」を知る必要があります。
まずは「就労支援」からわかりやすく簡単に伝えると・・・
障害を持つ人達の職業訓練や仕事探しをサポートしてくれる制度の事です。
・・・では「就労支援事業所」とは?
地方自治体から指定を受けて「就労支援」をサービスとして提供してくれる企業(会社)の事を「就労支援事業所(就労支援事業)」などと呼んだりします。
就労”移行支援”と”継続支援”
就労支援には2つのサービスがあり・・・
「就労移行支援」→一般の会社に就職できる様に訓練してもらう事
「就労継続支援」→障害を持った人が実際に働く場所の事
就労継続支援”A型”と”B型”
そして後者の「就労継続支援」も、さらに2パターンにわかれていて・・・
「就労継続支援A型」→基本的に雇用契約あり、最低賃金保障あり
「就労継続支援B型」→基本的に雇用契約なし、最低賃金保障なし
それでは次はもう少し詳しく解説します。
就労支援をさらに詳しく解説
働きたい(就職したい)意欲はあっても、障害者の働く場所は限られてる場合がありますよね。
また、一般企業に面接する場合はオープンにする(病気を打ち明ける)か、クローズにする(病気を打ち明けない)か、悩みのタネでもあります。
そんな人達の為に用意された、障害者が働く為に必要な「訓練」や「仕事場」を提供してくれる障害福祉サービス制度が存在します。
それが・・・
「就労支援」です。
前述しましたが、それをサービスとして提供してくれる企業(会社)の事を「就労支援事業」や「就労支援事業所」などと呼んだりします。
尚、基本的にサービスを受ける人は「精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)」を持っている前提ではありますが、精神疾患を診断されていたり、定期的に通院している場合は利用できる場合もありますし、実際手帳が無くても利用されている方はいます。
なので、障害者手帳を持ってない方でも、相談すれば十分対象になる可能性はあります。
「就労支援」の利用料金
利用料金は事業所によって異なります。
ただ、某有名事業所を参考にした料金表を用意しましたので、下記をご覧下さい。
料金表はあくまで参考なのですが、一番右側の色が違う箇所が「利用料金」にあたる部分です。
「就労支援」は福祉サービスなので9割以上の方が無料で利用している事業所も多いのですが、上記の「一般1」「一般2」に該当する場合などは料金負担が発生する事になり、その場合は1ヵ月の間利用した回数分だけ利用料がかかります。
これに関しては市区町村によって異なりますので、詳細はお住いの役所(生活福祉課など)や就労支援事業所などに問い合わせて確認する事になります。
また、「就労支援」には2つのサービス「就労移行支援」と「就労継続支援」がありますので、次はそれらの違いについて解説します。
就労移行支援とは?
1つ目が「就労移行支援(しゅうろういこうしえん)」。
就労移行支援の対象者は、わかりやすく簡単に言うと・・・
障害(精神含む)を持っているけど、一般的な仕事はできそうな18歳~65歳の障害者(精神含む)です。
「就労移行支援」は、将来的に一般企業へ就職してもらう事が目的の訓練サービス。
社会で役立つ事を学ぶ「訓練」をして、一般企業の雇用に繋げてもらいます。
また、利用期間は原則2年間まで。
但し、あくまで「訓練」なので基本的にお金(給料)は支給されません。
就労移行支援の訓練内容
これはサービスによっても異なりますが、一般的な訓練内容は下記です。
・ストレスコントロールの方法
・コミュニケーションについて
・ビジネスマナー
・パソコン講座
・対人技能トレーニング
・スポーツ、料理、イベント
・就職の準備・・・など
就労継続支援とは?
2つ目の「就労継続支援(しゅうろうけいぞくしえん)」。
「就労継続支援」は前述した「就労移行支援」を利用したけど、一般企業の雇用に結びつかなかった場合に働ける場所です。
こちらの場合は「訓練」ではありませんので、お金(賃金)はもらえます。
就労継続支援の「A型」「B型」の違い
うつ男とうつ二郎の会話の通り、「就労継続支援」は「A型」と「B型」の2種類があります。
次はそれら「就労継続支援」の「A型」と「B型」の違いについて解説します。
先に利用期間について触れておくと、「就労移行支援」の利用期間は原則2年間でしたが、「就労継続支援」の利用期間については、「A型」「B型」どちらも制限はありません。
就労継続型支援A型とは?
「就労継続支援A型」の対象者をわかりやすく簡単に言うと・・・
障害(精神含む)を持っていて、まだ一般的な仕事は難しそうな18歳~65歳の方
「就労継続型支援A型」は企業など、一般就労に就く事が難しい、または不可能な障害者の方、そして雇用契約を結んで利用する事が可能な方が対象。
事業者側(会社側)と障害者側が雇用契約を結びます。
基本的には最低賃金が保証され、社会保険の加入も義務付けられています。
作業内容
作業内容は比較的負担が少ない書類作成、パソコンの入力作業など
月の平均収入
「就労継続型支援A型」の月の平均収入は厚生労働省のHPによると下記の金額です。
70,720円(平成28年度)
就労継続型支援B型とは?
「就労継続支援B型」の対象者をわかりやすく簡単に言うと・・・
障害(精神含む)を持ち、まだ継続支援A型の仕事は難しそうな方
「就労継続型支援B型」については、雇用契約がありません。
わかりやすく簡単に言えば、こちらの場合「就労継続型支援A型」の仕事をする事が難しい方がこちら(B型)の仕事を受ける事になります。
また、「就労継続型支援A型」よりも支給されるお金(賃金)は少なく、最低賃金を下回る場合が多いです。
作業内容
作業内容は「就労継続支援A型」よりも負担の少ない軽作業など
月の平均収入
「就労継続型支援B型」の月の平均収入は厚生労働省のHPによると下記の金額です。
15,295円(平成28年度)
運営者の感想&まとめ
精神疾患患者と仕事の問題ってかなり切実ですよね(;^_^A
いざ病気の状態が少し良くなっても、まだ本当に自分に仕事ができるかどうかの判断もイマイチわからない。
個人的には判断がつかなければ、もう少し心の余裕や自信がつくまで療養しておくべきだと思います。
確信が無いのに不用意に仕事をしてしまったりすると、いざやってみたら実はその時一時的に調子が良かっただけで実際は全然回復していなかったりして、結果的に税金や社会保障の手続きなどが面倒になってしまったパターンなんかもあります。
ただ、うつ病なんかは生真面目な方も多いので「本当に今なら仕事ができそうだから、少しでも社会の役に立ちたい!」と考える方もいると思います。
そんな時はちょっと外に散歩に行ってみて「人がいるトコに行っても問題無いか?」「コンビニの店員さんと話すくらいならできるか?」などを試してみて、それが問題無ければ、一度就労支援の見学をしてみるというのも一つの方法かも知れませんね。
その上で興味や意欲が沸けば仕事を検討してみて、興味や意欲がわかなければ決して無理はせず、療養生活を続ければ良いと思います。
まとめ
それではまとめます。
□「就労支援」は障害者の仕事のスキルアップ、仕事探しをサポートしてくれる制度
□「就労移行支援」と「就労継続支援」の2つのサービスがある
□就労継続支援の中にも「A型」「B型」の2種類がある
□それぞれの支援に特徴あり
・・・こんなところでしょうか。
以上、就労支援事業所とは?「移行」と「継続」、「A型」「B型」の違い!でした。
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