うつ病(鬱病)でやっと休職がとれて一安心・・と思いきや、意外と治療費(医療費)が高いし収入も無くて払えない状況になり経済的に結構な負担になったりする事もあります。
療養中のお金の悩みは深刻になるにつれ病気の快復にも影響してきます。
その不安を大きく軽減してくれる【自立支援医療(精神通院医療)】はご存知ですか?
簡単に言うと精神疾患を含め、病気の治療費を安くする方法で、精神科・心療内科の通院でかかる医療費を減額してくれる制度で、申請して審査に通れば「自立支援受給者証(下記に画像あり)」が自宅に送付されます。
今回は絶対に知らなきゃ損する、自立支援医療制度について、序盤では「自立支援医療制度とは?」の疑問にお答えし、中盤からは対象になる条件から申請方法まで、お金の不安を解決する方法を解説します。
Contents
【自立支援医療制度】うつ病治療費が高いし払えない→安くする方法!
【運営者の「自立支援受給者証」】
まずは結論。
【自立支援医療(精神通院医療)】をわかりやすく簡単に言うと・・・
通院費と薬代が安くなる制度
この制度を利用すると、通常3割負担である医療費負担が1割負担になります。
自立支援医療制度の対象者や条件は?
では、どんな人がこの制度を受けられるのか?
それは・・・
精神疾患患者のほぼ全てです。
・・・ただ、いくらか条件はあるので、詳細は下記で後述します。
それでは具体的に解説いたします。
自立支援医療制度とは?
「自立支援医療」は前述した通り・・・
通院費と薬代が安くなる制度です。
メリットばかりで、利用するにあたってデメリットは特に見当たりません。
強いて言うなら医師の診断書(およそ3,000円前後だと思います)が必要な事と、申請や更新に手続きが必要な事くらい。
尚、有効期間は1年間になります。
精神科や心療内科は年単位での通院を強いられる患者さんが多い為、ただでさえ倦怠感でつらいのに、その上医療費が高額になると継続した通院が難しくなってしまいます。
そこで、医療費負担を抑えて治療に集中してもらう為、国が定めた有難い制度が「自立支援医療」です。
つまり、通院による精神医療を受け続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減する為の公費負担医療制度ですね。
自立支援医療で医療費負担が3割から1割に!
自立支援医療の助成を受けられれば、こんな良い事が・・・
・3割負担だった医療費→1割負担に!
・医療費自己負担の上限額→0円~20,000円に!
薬局に関しては、指定した精神科から貰う処方箋のみが自立支援医療の対象になるので注意
それではどういった方が対象になるのでしょうか?
下記で詳しく見てみましょう。
自立支援医療(精神通院医療)が適用される条件や自己負担上限額の決定方法
では自立支援医療(精神通院医療)が適用される人はどんな人なのでしょうか?
適用条件は下記の2つです。
・医師の診断があり継続的な治療が必要である事
・通院による精神医療を継続的に必要とする人
対象になる疾患は、精神疾患のほぼ全てと考えて問題ないでしょう。
・うつ病(鬱病)
・双極性障害(Ⅰ型・Ⅱ型)
・不安障害
・パニック障害
・適応障害
・統合失調症
・薬物中毒
・薬物依存症
・ストレス障害
・知的障害
・発達障害
・てんかん
・認知症
・強迫性人格障害「精神病質」…など
自立支援医療の自己負担上限額の決定方法
また、助成を受けた際、「それ以上の医療費は払わないでいいよ☆」と言う、これまた有難い「支払い額の上限(医療費自己負担の上限額)」が設定されます。
医療費自己負担の上限額が設定されると高額な医療費がかかったとしても、その設定金額以上は請求されません。
※但し、対象の医療サービスのみ。
決定方法は下記の2つがポイント。
・世帯所得
・重度かつ継続しているかどうか
自立支援医療は基本的に低所得者であれば上限額は低くなる様に、高所得者なら適応外になるように設定されています。
なので高所得者や課税世帯は適応外になる事もありますが、医者に「重度かつ継続」と判断されていれば、そういった人達でも利用できます。
重度かつ継続では無い人
まずは「重度かつ継続」では無い人の場合です。
上記の図の様に、非課税世帯であれば収入が80万円より上か下かで上限額2,500円か5,000円かが決まる。
この場合、課税世帯は制度の対象外となります。
重度かつ継続と診断されている人
続いて「重度かつ継続」と判断されている人の場合です。
前述した通り、課税世帯でも「重度かつ継続の人」の場合は上限額が決まる。
自立支援医療の対象外
ただ、自立支援医療(精神通院医療)の対象外になるケースもあります。
それが下記の場合です。
・入院医療費
・公的医療保険が対象にならない治療、投薬などの費用
・精神障害と関係のない疾患の医療費…など。
自立支援医療(精神通院医療)で受けられる医療サービス
自立支援医療(精神通院医療)は入院せずに提供される医療、また医療保険が使える下記の様なサービスが対象になります。
・外来費用
・外来での薬代
・訪問看護
・デイケア…など
つまり、医療保険適応外の治療や、カウンセリングなどは対象になりません。
ありがたい制度には変わりませんが、全てが対象になるワケでは無いのでそこは注意が必要です。
自立支援医療の申請方法
最後に「自立支援医療」の申請方法です。
お住いの場所によっても異なりますが、主な流れは下記の通りです。
①通院している病院の主治医に自立支援医療の相談をして自分が対象になるかどうかを確認する
②対象なら自立支援医療用の診断書を主治医に書いてもらう※診断書は有料で、一般的には3,000円前後になるかと思います。
③必要書類を揃え、お住いの市区町村の役所へ行く
④診断書を提出すると、申請用紙を貰える
⑤必要事項を記入・提出後、審査が行われる
⑥申請後、結果がわかるまで1~2ヵ月程の期間がかかります
⑦「自立支援医療受給者証」が届けば、無事審査合格です。
最初にするべき事は・・・
まずは主治医か最寄りの役所に相談しましょう。
自立支援医療を申請したい時は市区町村にもよりますが、市区町村の担当課は大抵「障害福祉課」や「保健福祉課」、または最寄りの精神保健福祉センターになるかと思います。
運営者の体験記&まとめ
自立支援医療制度って、基本的に医者(病院側)は教えてくれないんですよ。
自分が知ったのはちょっとうろ覚えなのですが、YOUTUBE配信でリスナーさんに教えてもらったか、病気のサイトを見て知ったかのどちらかです。
いずれにしてもインターネットで情報を知りましたね(;’∀’)
うつ病と診断された時に真っ先に心配したのは、やはり生活費やお金に関わる事です。
我々精神疾患患者は療養生活での不安やストレスを如何に減らす事ができるか否かも非常に重要なポイント。
もし対象になる様であれば、少し面倒かも知れませんが早めに手続きしておく事をオススメします。
また、この記事とは関係ありませんが「障害者手帳」の申請手続きも一緒にできる場合がありますので、それも作る予定があるのなら、役所であわせて申請してしまった方が2度手間にならずに済みます。
まとめ
それではまとめます。
□自立支援医療は医療費が安くなる制度
□3割負担が1割になるだけでなく、上限まで設定してくれる
□いくらか適用条件あり
□かなり医療費の節約になるので運営者的には早めに作る事をオススメします。
・・・こんなところでしょうか。
以上、【自立支援医療制度】うつ病治療費が高いし払えない→安くする方法!でした。
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私の主治医は、自立支援制度のことを教えてくれましたよ。「これ、申請しましょうね!」と、二枚の書類を渡されました。必要なところを書き入れ、署名捺印して再度クリ二ックの受付に提出しただけ。役所には行っていません。
また、それに係る診断書は¥500ほどです。もう8年ほど通っていますが、この、申請に関する面倒見がいいのが気に入って、転院は考えていません。